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cryptocurrency仮想通貨の確定申告

Correspondence仮想通貨の当事務所対応

税理士業界において、仮想通貨の申告に精通している税理士は少ないです。
この理由としましては単純明快で、実際に仮想通貨の売買、ステーキング、DeFi、エアドロップ、ICOなどに実際に手を出している税理士は少ないからです。

こういった取引の性質を理解できずに、税計算はできません。
取引の性質を理解した上で尚、障壁となるのは、CSV加工スキル、取引時の時価データの参照、など、比較的ITに堪能な税理士でなければ、お客様の税計算を正しい結果へと導けないでしょう。

相続、国際税務、M&A、などと同じように「仮想通貨」も税理士業界の中では、専門性の必要な分野になってます。

2022年現状の仮想通貨市場は、マネーゲームの渦中にあり、投機性が非常に強い金融商品となってしまっておりますが、いづれは仮想通貨に係るブロックチェーン技術、特にスマートコントラクトを使用したビジネスというのは、当たり前の世の中になっていくのではないか、と思っております。

仮想通貨の当事務所対応

現在の日本は、サーバーからクラウドに移行してDX(デジタル・トランスフォーメション)が叫ばれている中で、世界は既に次のステージ、つまりブロックチェーンを使った世界への研究に走っています。 当事務所では、後の仮想通貨の在り方として従来のビジネス慣習等を打破し、新たなステージへと導いてくれるような技術であると、信じております。

Transaction characteristics特殊な取引の特徴について

DeFi

Defi(分散型金融)とは、「Decentralized Finance」を略称しており、金融サービス・エコシステムなどのアプリケーションのことを指しています。 私たちは、日本であれ、海外であれ、取引所で仮想通貨を購入したり、売却したりします。この取引所は誰かが管理して行っているため、中央集権的と言えます。これをCEX(Centralized Exchange)といいます。銀行も同じ理屈で、中央集権的です。

一方で、DEX(Decentralized Exchange)はその逆で管理者不在の取引所のことです。
その取引所内には、個人個人のニーズに備えて、通貨のペアを用意しなければなりません。例えば、ETH⇔USDTとか、SOL⇔RAYとか、交換したいペアがなければ、そのニーズに応えられず、DEXを運用できません。

その通貨ペアを用意するのが、私たち個人となります。

特殊な取引について

私たちが、ETH/USDT、SOL/RAYなどの通貨ペアをDEX内のプールに預けることで、十分な供給を提供でき、ある通貨から別の通貨に交換したい人の欲求が満たされて、DEXが運用できるのです。そのプールに通貨ペアを預けることで、とてつもない年利、例えば100%超え...魔界と呼ばれる場所は1.000%超という収入を得ることができます。

これがDeFiの魅力です。税金計算で重要なのは、利息計算となります。そして、もう一つあって、それがインパーマネントロス計算です。
実は、このプールに預けていると、最初は通貨ペアの割合が、1:1なのですが、徐々に時間が経つにつれて、通貨ペアの内の人気通貨......例えば、SOL/RAYですと、レイヤー1のSOLのほうが価値が高いですから、CEXとの価格差を利用して取引する人(アービトラージャー)によって、そのプールからSOLがなくなっていきます。
すると、SOL:RAYを1:1で預けたあなたは、1年後引き出したときにはSOL:RAY=2:5で引き出すことになってしまいました。年利100%で、RAYを稼いだものの、1年後蓋を開けてみれば、RAYの価格はそんなに上がっておらず、反対にSOLは5倍以上になっていた場合、DeFiなどせずに、SOL単独をステーキングしておけば良かったと後悔するわけです。
これが(簡単に言うと)インパーマネントロス、と呼ばれるものです。

ステーキング

ステーキングは特定の仮想通貨を保持することで仮想通貨のネットワークの生成に参加し、そのリターンを得ることができる仕組みのことを言います。ステーキングはどの通貨も年利10%ほどで報酬を得ることができます。一般に、ステーキングで受け取る仮想通貨は課税対象となり、受取時の時価×数量で税計算を行います。

エアドロップ/ハードフォーク

基本的には、ネットワーク参加報酬として、その仮想通貨の銘柄ごとのブロックチェーンで新たに生まれた新規プロジェクトのトークンの配布を受けることをいいます。
エアドロップの利点は、受取時に価格が付いていないことです。つまり、受取時は所得に加算しません。 その後、市場として値が付いた後に売却をすれば当然、課税されるものの、売却するまでは何も課税されません。 有名どころでは、ATOM(Cosmos)とその子銘柄のステーキングです。
似たような概念でハードフォークによる分岐、というものがあります。有名どころでいえば、XEM(ネム)のハードフォークで新たにXYM(シンボル)が付与された件です。こちらも、ハードフォークによる新規トークン受取時において、市場価値が付いていれば、貰った数量分だけ所得計算に含める必要があります。

特殊な取引について

Final tax return確定申告について

仮想通貨の収入に対する原価は、総平均法が原則です。これは、1年を通じて、買った仮想通貨の銘柄ごとに、取得時の評価額/数量 = 1年を通じて算出した平均単価 を求めて、それに売却数量を掛けることで、売却原価が求められる方法を言います。
税務署に届出をして移動平均法を採用しない限り、個人は全員、総平均法となります。

これを算出するためには、過去、すべての取引データ(CSV)を税理士に渡して、計算してもらう必要があります。
とりわけ、過去から多額の仮想通貨を繰り越してきた人でしたら、猶更、全データを税理士に渡す必要があります。そうしなければ、上記の適正な単価を求めることができないからです。 税理士としては、全データをCSVで貰うわけですから、EXCELスキルが求められます。ですが、税理士もEXCELが得意な方が少ないので、工数が格段に上がってしまいます。これが、税理士報酬が高額となる理由の一つです。

特殊な取引について

また、売却収入の単価を求めるのが一苦労という点もあります。有名どころでいいますと、CoinmarketCapでは、各通貨のその日の始値、終値、最高値、最低値までのデータをGETできますが、「何時何分何秒」のデータまでは取ってこれません。何時何分......ぐらいまではデータとして取ってこなければ、その日のうちに物凄い価格も変動しますから、計算結果(所得計算)に差が必ず出ます。

このように、四条烏丸法律事務所では、仮想通貨代行計算における問題点を把握し、実際に申告実績も多数ございます。また、確定申告書の作成も請け負っておりますので、仮想通貨でお困りの方は、是非、お問い合わせください。

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